競争法コンプライアンス規程

(目的)

第1条 一般社団法人日本バルブ工業会(以下「当会」という。)は、我が国独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)を含む各国・地域の競争法(以下「競争法」という。)を十分に尊重し、当会の活動が、競争法上の違反行為をしていると疑われる状況を作ることなく、日本のバルブ産業発展に寄与し続けることを目的とし、本規程を定める。

(適用範囲)

第2条 本規程は、すべての当会会員企業の役職員(以下「会員」という。)並びに当会専務理事及び事務局職員(以下「当会職員」という。)に適用する。

(責任者)

第3条 当会の競争法コンプライアンス統括責任者は会長とし、担当責任者を専務理事とする。担当責任者である専務理事は、本規程が適切に運用されるよう日常業務として絶えずチェックし注意を喚起するとともに、問題ある場合は会長及び理事会に報告しなければならない。

(会議及び会合における話題)

第4条 当会が主催するすべての会議(総会、理事会、諮問会議、支部総会、支部役員会、部会、委員会など、議長を定め、議事録に記録を残す会議)(以下「会議」という。)、及び、すべての会合(賀詞交歓会、懇親会、交流会、見学会など、会議以外で当会の活動とされるすべての会合)(以下「会合」という。)においては、次のような行為を行うための議論や情報交換を行ってはならない。

(1)販売価格、供給数量などを取り決めて競争を制限する行為
(2)価格戦略、価格構成、価格変更の予定、代受条件などの申し合わせ
(3)販売先制限、販売地域制限、生産機種制限などの申し合わせ
(4)取引先、取引数量、売上高、市場占有率などを取り決めて競争を制限する行為
(5)その他競争法に抵触するおそれのある行為

(会議及び会合への当会職員の出席)

第5条 会議及び会合には、競合関係の有無にかかわらず会員のみでの接触を避けるため、原則として当会職員1名以上が参加するものとする。

2 当会職員が会合に参加できない場合は、出席者の中から代表者を1名定め、代表者が第7条第2項に従うこととする。

(会議における議題・資料の事前確認)

第6条 会議の議長及び当会職員は、会議において予定される議題及び配布される資料について、競争法上問題となるおそれのある内容が含まれていないかを事前に確認する。

(会議・会合の進行)

第7条 会議において、競争法上問題となるおそれのある話題に及んだときには、議長は当該発言をした者に対して、発言を止めるよう注意を促す。それにもかかわらず、発言者が発言を中止しなかった場合、議長は当該会議を終了させ、終了事由を議事録に残すものとする。また、会議終了後に、議長は会長又は専務理事に報告する。

2 会合において、競争法上問題となるおそれのある話題に及んだときには、当会職員は、発言者に発言の中止を求め、中止されない場合には、会合を終了するものとする。その場合、当会職員は会長又は専務理事に報告する。

(会議における出席者及び当会職員の役割)

第8条 出席者及び当会職員は、会議の進行中において、出席者の発言が競争法上問題となるおそれがあると判断した場合には、議長に対して発言者への注意を促す等、議長の議事進行を補佐するものとする。

(会議議事録の作成・管理)

第9条 会議に出席した当会職員又は議長から指名された議事録作成者は、会議において出席者が不適切な言動を行った場合の対応の記録を残す観点から、議事録を作成し、事務局がそれを保管するものとする。

(統計業務)

第10条 統計業務は、専務理事が統括する事務局業務とし、当会職員を当該業務に係る責任者及び担当者たる職員(以下「統計担当者」という。)に指名する。

2 統計担当者は、会員から提供を受ける統計情報を機密事項として扱い、統計業務の報告で必要な場合のみ統計情報を提供した会員の統計担当者と接触し、それ以外での接触を行わない。他の当会職員、会員、外部との情報遮断を行う等、厳重な情報管理を徹底する。

3 統計担当者が統計情報提供会員や当会職員に提供する統計情報は、個別会員の情報の特定及び抽出ができなくなる程度に集合化した情報のみとする。ただし、会員がホームページ等で一般に公開し、誰もが容易に収集できる情報については、当会の統計担当者が情報を収集し、会員各社に提供することができる。

(自主規格・基準等)

第11条 当会が制定する自主規格・基準等は、特定の事業者(非会員含む)に対して、競争法上問題となり得る差別的な内容にしてはならない。

2 当会は自主規格・基準等の利用を会員に強制するなど競争法上問題となる行為を行わない。

3 当会は自主規格・基準等を制定するとき、会員から十分な意見聴取を行うとともに、必要に応じ、第三者等との間で意見交換又は意見聴取を行うものとする。

(研修)

第12条 担当責任者は、会員及び当会職員に対して、競争法コンプライアンスに関する研修を必要に応じ実施し、各人の知識向上に努める。

(本規程の一般公開)

第13条 当会は、本規程をホームページに公開し、会員への周知徹底を図るものとする。

(違反処分及び再発防止)

第14条 本規程に違反又は違反するおそれのある事態が発生した場合、担当責任者は、事務局各部の協力を得て、その原因について調査・分析を行い、適切な再発防止策を講じる。

2 会員が本規程に違反し重大な結果を引き起こした場合は、理事会において慎重に審議し、違反会員の意見を十分に聞いた上で、処分を行うことができる。未然に防止された場合も必要に応じて審議し処分することができる。処分の内容は都度協議して定める。

(罰則)

第15条 当会職員が、本規程に違反する行為を行った場合は、就業規則に従って懲戒する。

(規程の改廃)

第16条 本規程の改廃は、理事会の決議による。

附則

本規程は2013年7月30日より施行する。

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