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水銀条約について #2

「水銀に関する水俣条約」の条文案が合意

情報発信日:2013-3-22

はじめに

2012年1月20日付けの本コラム「水銀条約について」でも述べましたが、「水銀は常温で唯一液体と言う特異な性質を有する物質」で、昔から電気機器の接点や体温計、照明器具や顔料などとして広く利用されてきましたが、一方では日本における水俣病に代表されるように一度生体内に入ると排泄され難く、蓄積されて神経系統が侵され重篤な疾病を引き起こす毒物としても知られています。

また、水銀は放置すると常温でも容易に蒸気になりやすく、環境中に放出されると回収が難しい物質でもあり、さらに質の悪い石炭などに不純物として含有されている場合もあり、これをそのまま燃焼させると大気中に拡散することにもなります。

このように、一旦環境中に拡散した水銀は回収が難しく、農作物や魚貝類を介して人体に取り込まれる危険性が大きくなるため、国連環境計画(UNEP)が平成21年(2009年)2月に開催した第25回管理理事会において「国際的な水銀の管理に関して法的拘束力のある文書」(条約)を制定すること及びそのための政府間交渉委員会(INC)を設置することを決定し、平成22(2010)年に交渉が開始され、平成25(2013)年までのとりまとめを目指すことが合意されました。

本年(2013年)は、その水銀条約に関しての合意が予定されている年になりますが、2013年1月21日付けで外務省が「水銀に関する条約の制定に向けた議論のため、1月13日から18日までスイスのジュネーブにおいて約140カ国・地域の政府代表、国際機関、NGO等を含め約800名が出席して水銀条約政府間交渉委員会第5回会合」(INC5)が開催され水銀に関する条約の条文案に合意されるとともに条約の名称が『水銀に関する水俣条約』に決定されました。また、本年10月9日から11日まで、熊本市及び水俣市で条約の採択・署名のための外交会議が開催されることが正式に決定されました」と発表しました。今回は、どのような合意がなされたのか、解説したいと思います。

 

水銀に関する水俣条約とは

水銀による健康被害としては世界最大級である有機水銀中毒事件を起こした水俣病を教訓とするために前文に水俣病に関する記載が盛り込まれ、条約採択・署名の地に水俣が選ばれたことにより水俣条約の名前が冠されることとなりました。

INC5で合意された条約案の主な項目は以下の通りです。(出所:環境省環境保健部)

条文の主な内容は以下の通り(出所:環境省環境保健部)

(1) 前文

(2) 目的(第1条)

(3) 水銀供給の削減と国際貿易の削減(3条)

(4) 製品への水銀使用の削減(6条・8条)

(5) 対象製品リスト(附属書C、6条関連)

(6) 製造プロセスにおける水銀使用の削減(7条・8条)

(7) 人力小規模金採掘(ASGM)(9条)

(8) 水銀の大気への排出(10条)

(9) 水銀の水・土壌への放出(11条)

(10) 一時保管、廃棄物及び汚染地に関する取組(12〜14条)

(11) 資金・技術支援(15・16条)

(12) 健康面の対策(20条bis)

(13)情報交換(18条)

(14) 研究や開発、モニタリング(20条)

(15) 報告(22条)

(16) 有効性評価(23条)

(17) 国内実施計画(21条)

(18) 遵守委員会(17条)

(19) 発効(32条)

 

まとめ

冒頭にも述べた通り、日本は「水俣病」と言う世界でも類を見ない程の水銀による大規模な健康被害を経験したため、この水銀条約に対して日本政府(経済産業省、厚生労働省、外務省、環境省)は主体的な立場で、出来るだけ多くの国々が参加するように働きかけを行ったり、アジア諸国の意見集約に努力を行ったりしてきました。 地球上には人間が人工的に作り出した化学物質以外にも天然の化学物質が多くありますが、アスベスト、六価クロム、鉛、カドミウム及び水銀など古くから人間の生活を便利にするために使用されてきた天然物質であっても、生体にとって有害な物質は今後も使用制限が設けられて行くと思われます。 なお、今回の条約の内容を見る限り、バルブ産業に大きな影響はないように思われますが、一応自社への影響の有無は確認された方が良いと思われます。

引用・参考資料

注意

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