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環境関連情報

欧州化学品庁が発足

REACH規則におけるガイダンス

情報発信日:2007-08-30

欧州化学品庁とは

2007年6月1日にREACH規則が発効しましたが、これと同時に、REACH規則に従い、種々の化学品の予備登録などの業務を行う機関として、欧州化学品庁(European Chemicals Agency:ECHA)がフィンランドの首都ヘルシンキで発足し、活動を開始しました。ECHAの本格的な活動は、予備登録が始まる2008年6月1日以降になると思われますが、現在はウェブサイトを作成してREACH規則遵守のための実務用ガイダンスを順次公開、ヘルプデスクの開設、2008年6月1日から始まる登録申請でのオンライン提出を可能にするための作業などが急ピッチで進められることになります。

REACH規則ガイダンス(RIPs)

REACH規則の遵守を行ううえでのガイダンスは種々のものがありますが、欧州化学品局(European Chemicals Agency:ECB)のREACH実施プロジェクト(REACH Implementation Project:RIP)が作成しているため、RIP'sとよばれています。

RIP'sはRIP1からRIP6まであります。

ガイダンス(RIPs)のなかでも、実務上重要なものから順次公開されてゆくようですが、当面は予備登録など、登録関係の実務ガイダンスを優先的に公開しています。

現在公開されているガイダンス

本情報発信時点(2007/8/30)で公開が確認されているガイダンスは、インターネット登録のためのRIP2関連、及び、産業者用RIP3.1〜RIP3.10のうち、RIP3.1とRIP3.10です。

RIP2 REACH - IT関連

RIP3.1 登録技術文書の作成関連

RIP3.10 物質の特定と命名についての技術文書関連

今後公開される予定のガイダンス(産業用)

おもなガイダンスは本年(2007年)中に公開される模様ですが、すべてが揃うのは2008年いっぱいかかる見込みです。

それにしても、REACH規則は本文だけでも相当なページ数があり、その他のこれらガイダンスなど付属・関係書類は膨大なもので、川上企業の実務担当者には相当な負担が強いられることになると思われます。「川下ユーザへの要求ガイダンス」RIP3.5及び「成形品中の物質の要求に対するガイダンス」RIP3.8は、ともに2007年秋ごろに公開される模様ですので、一読する必要があるかと思われます。なお、RIP3.8は環境省が最終ドラフトを和訳して公開していますので、参考になるかと思われます。

参考文献及び引用先

注意

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