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環境関連情報

化管法対象物質の見直し

対象物質の大幅変更

情報発信日:2008-05-22

化管法対象物質の見直し

厚生労働省、経済産業省、環境省の3省は合同で化管法(化学物質排出把握管理促進法)の対象物質の見直しを進めてきましたが、2008年4月28日までにこれまでの検討結果を報告案としてまとめて公表しました。

今回の見直しにあたっては、現状では化管法対象外である物質(約3,000物質)も候補物質として検討を行い、最新の各種情報やGHS(化学品分類・表示世界調和システム)との対応、PRTR制度施行により、現在までに得られたデータなどから対象物質の追加・削除などの対象物質見直しを行いました。

見直しを行った結果、現状で化管法の対象となっている物質は435物質ですが、新規に130物質を追加し、565物質が対象物質候補としてリストアップされました。

対象物質の内訳

化管法による対象物質は、想定される毒性の強さにより「第一種指定化学物質」「第二種指定化学物質」に分類され、第一種指定化学物質のなかでも発癌性、生殖毒性、変異原生がとくに強い物質を「特定第一種指定化学物質」として区分しています。今回は、新規に対象物質を追加したほかに、従来対象だった物質を「最新の有害性情報が対象物質選定基準に合致しない」などの理由により対象から除外する処置もとられ、詳細は以下のとおり。
※化審法で「第一種特定化学物質」「第二種特定化学物質」など類似用語を使用しているが混同しないように注意が必要。

新規に化管法対象となった物質

今回、下記の各種法令や各調査結果から選定した候補物質(約3,000)のうち、有害性や暴露情報が化管法の現行の物質選定基準に合致するものとして222物質が新規に追加されましたが、対象となった理由は以下のとおりです。

  1. 有害性の観点から現行基準に合致すると考えられる物質(環境省調査結果等)
  2. 化審法の「特定化学物質・監視化学物質」
  3. 監視化学物質・毒劇物取締法対象物質
  4. 労働安全衛生法(通知対象物質)
  5. ロッテルダム条約(PIC)対象物質
  6. 農薬取締法登録農薬
  7. 自治体条例対象物質
  8. 諸外国によるPRTR対象物質
  9. 現行化管法対象物質の代替物質(環境省調査結果)
  10. 内分泌かく乱作用を有することが推察される物質

特定第一種指定化学物質

今回対象から除外候補になった物質

今回新規に対象候補となった物質

従来からの継続

参考文献及び引用先

注意

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