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環境関連情報

REACH規則における「制限物質」#2

附属書XVII記載物質(2/2)

情報発信日:2015-05-26

はじめに

2015年4月21日付けの本コラムREACH規則における「制限物質」#1で述べましたが、REACH規則の付属書XVIIで定める「Restrictions(制限物質)」とは、指定された制限条件での製造、上市、使用が禁止されている物質で、2015年4月30日現在105物質が公表されています。

前回、このうちの50物質を紹介しましたが、今回は残りの55物質を紹介します。

Restrictions(制限物質)のリスト(105物質/105物質)

31a 物質名(英名) Creosote, wash oil
物質名(和名) クレオソート、洗浄油
CAS No. 8001-58-9
制限条件及び
適用除外
【 31bも同じ 】
◆木材処理剤の使用禁止及び上市禁止
◆適用除外 <省略>
31b 物質名(英名) Creosote oil, wash oil
物質名(和名) クレオソート油、洗浄油
CAS No. 61789-28-4
制限条件及び
適用除外
31aと同じ
31c 物質名(英名) Distillates (coal tar), naphthalene oils, naphthalene oil
物質名(和名) 留出物 (コールタール)、ナフタレン油
CAS No. 84650-04-4
制限条件及び
適用除外
【 31iまで同じ 】
◆以下の用途への使用禁止
建物、玩具、運動場、公園・庭園など皮膚との接触が有るレジャー施設、ピクニック用テーブル、育成用容器、人または動物による消費が意図される原料・中間製品及び包材
◆適用除外 <省略>
31d 物質名(英名) Creosote oil, acenaphthene fraction ,wash oil
物質名(和名) クレオソート油、アセナフテン留分、洗浄油
CAS No. 90640-84-9
制限条件及び
適用除外
31cと同じ
31e 物質名(英名) Distillates (coal tar), upper, heavy anthracene oil
物質名(和名) 留出物(コールタール)、上澄み、重アントラセン油
CAS No. 65996-91-0
制限条件及び
適用除外
31cと同じ
31f 物質名(英名) Anthracene oil
物質名(和名) アントラセン油
CAS No. 90640-80-5
制限条件及び
適用除外
31cと同じ
31g 物質名(英名) Tar acids, coal, crude,crude phenols
物質名(和名) タール酸、石炭、原油
CAS No. 65996-85-2
制限条件及び
適用除外
31cと同じ
31h 物質名(英名) Creosote, wood
物質名(和名) 木クレオソート
CAS No. 8021-39-4
制限条件及び
適用除外
31cと同じ
31i 物質名(英名) Low temperature tar oil, alkaline,extract residues (coal), low temperature coal tar alkaline
物質名(和名) アルカリ性低温タール油
CAS No. 122384-78-5
制限条件及び
適用除外
31cと同じ
32 物質名(英名) Chloroform
物質名(和名) クロロホルム
CAS No. 67-66-3
制限条件及び
適用除外
【 38まで同じ (33除く) 】
◆一般向け販売、・表面及び織物の洗浄など拡散する用途で上市される物質及び調剤への0.1重量%以上の濃度での使用禁止
◆適用除外 <省略>
33 欠番  
34 物質名(英名) 1,1,2-Trichloroethane
物質名(和名) 1,1,2-トリクロロエタン
CAS No. 79-00-5
制限条件及び
適用除外
32と同じ
35 物質名(英名) 1,1,2,2-Tetrachloroethane
物質名(和名) 1,1,2,2-テトラクロロエタン
CAS No. 79-34-5
制限条件及び
適用除外
32と同じ
36 物質名(英名) 1,1,1,2-Tetrachloroethane
物質名(和名) 1,1,1,2-テトラクロロエタン
CAS No. 630-20-6
制限条件及び
適用除外
32と同じ
37 物質名(英名) Pentachloroethane
物質名(和名) ペンタクロロエタン
CAS No. 76-01-7
制限条件及び
適用除外
32と同じ
38 物質名(英名) 1,1-Dichloroethene
物質名(和名) 1,1-ジクロロエチレン
CAS No. 75-35-4
制限条件及び
適用除外
32と同じ
39 欠番  
40 物質名(英名) Substances classified as flammable gases category 1 or 2, flammable liquids categories 1, 2 or 3, flammable solids category 1 or 2, substances and mixtures which, in contact with water, emit flammable gases, category 1, 2 or 3, pyrophoric liquids category 1 or pyrophoric solids category 1, regardless of whether they appear in Part 3 of Annex VI to that Regulation or not.
物質名(和名) ◆EC No.1272/2008の附属書VIのPart3記載の有無に関わらず以下記載の物質及び調剤
「物質」
・可燃性ガスの分類1または2、可燃性液体の分類1,2または3
・可燃性固体の分類1または2
「水に接触して以下を発生させる物質または調剤」
・可燃性ガスの分類1,2または3
・自然発火性液体の分類1
・自然発火性固体の分類1
CAS No. -
制限条件及び
適用除外
◆以下の様な一般向け娯楽及び装飾を目的とした物質、調剤エアロゾル容器内使用及び上市禁止
・メタルグリッター(目元化粧品)、人工雪、霜、ブーブークッション、中の物質がスプレーすると紐状になる玩具、イミテーション排泄物、パーティー用クラクション、装飾用フレークと泡、人工の蜘蛛の巣、悪臭弾
◆適用除外 <省略>
41 物質名(英名) Hexachloroethane
物質名(和名) ヘキサクロロエタン
CAS No. 67-72-1
制限条件及び
適用除外
◆非鉄金属の製造または加工に物質または調剤としての使用及び上市の禁止
◆適用除外 なし
42 欠番  
43 物質名(英名) Azocolourants and Azodyes
物質名(和名) アゾ色素及び染料
CAS No. -
制限条件及び
適用除外
◆人の皮膚または口腔に直接かつ長時間接触する可能性が有る以下の繊維及び皮革製成形に30mg/kgを超える濃度での使用禁止
・衣類、寝具、タオル、ヘアピース、かつら、帽子、オムツ、衛生用品、寝袋
・履物、手袋、腕時計バンド、ストラップ、ハンドバッグ、財布、椅子カバー、手提げかばん、首に吊るす財布
・織物または皮革製玩具、皮革製衣類を含む玩具
・最終消費者が使用する糸及び織物
◆上項対象の成形品は上項の要求に適合しない限り上市禁止
◆0.1重量%以上の濃度で含む物質または調剤による繊維及び皮革製成形品用着色剤の使用及び上市禁止
◆適用除外 なし
44 欠番  
45 物質名(英名) Diphenylether, octabromo derivative C12H2Br8O
物質名(和名) ジフェニルエーテルオクタブロモ誘導体
CAS No. -
制限条件及び
適用除外
◆物質または0.1重量%以上の濃度の調剤の使用及び上市禁止
◆全部または一部が難燃化された成形品に0.1重量%以上含まれる場合の上市禁止
◆適用除外 <省略>
46a 物質名(英名) Nonylphenol C6H4(OH)C9H19
物質名(和名) ノニルフェノール
CAS No. 25154-52-3
制限条件及び
適用除外
【 46bも同じ 】
◆以下の目的で物質又は0.1重量%以上の調剤成分としての使用及び上市の禁止
・家庭用産業用及び公共施設用洗濯
・織物及び皮革加工
・農業用搾乳機浸漬液用乳化剤
・金属加工
・パルプ及び紙の製造
・化粧品
・パーソナルケア製品
・農薬及び殺虫剤用配合剤
◆適用除外 <省略>
46b 物質名(英名) Nonylphenol ethoxylates (C2H4O)nC15H24O
物質名(和名) ノニルフェノールエトキシラート
CAS No. -
制限条件及び
適用除外
46aと同じ
47 物質名(英名) Chromium VI compounds
物質名(和名) 六価クロム化合物類
CAS No. -
制限条件及び
適用除外
◆乾燥重量0.0002重量%以上の可溶性六価クロム化合物が含有または溶解しているセメントやセメント調剤の使用及び上市禁止
◆還元剤をしているセメント及びセメント調剤の包装に包装日、貯蔵条件、貯蔵期間、還元剤活性維持条件及び上項制限内の可溶性六価クロムの含有量表示の義務。
◆皮膚と接触する皮革成形品において皮の乾燥重量の0.0003重量%以上を含有する場合の上市禁止
以下省略
◆適用除外 <省略>
48 物質名(英名) Toluene
物質名(和名) トルエン
CAS No. 108-88-3
制限条件及び
適用除外
◆一般販売用接着剤またはスプレー塗料に物質として0.1重量%以上の濃度の調剤成分として含有する場合の使用及び上市禁止
◆適用除外 なし
49 物質名(英名) Trichlorobenzene
物質名(和名) トリクロロベンゼン
CAS No. 120-82-1
制限条件及び
適用除外
◆物質または0.1重量%以上の濃度での調剤成分としての使用及び上市禁止
◆適用除外 <省略>
50a 物質名(英名) Polycyclic-aromatic hydrocarbons (PAH): Benzo[a]pyrene (BaP)
物質名(和名) 多環型芳香族炭化水素(ベンゾ[a]ピレン)
CAS No. 50-32-8
制限条件及び
適用除外
【 50hまで同じ 】
◆2010年1月1日以降、エキステンダー油(ゴムの配合油)は以下を含有する場合は上市禁止。
・1mg/Kg以上または合計10mg/Kg以上のリスト掲載された全ての多環型芳香族炭化水素をタイヤまたはタイヤ部品への使用禁止
◆上項に適合しないタイヤ及び再生滑り止めは上市禁止
◆リストに有る、多環型芳香族炭化水素を0.0001重量%以上含有する直接皮膚や口腔に長期繰り返し接触するゴムやプラスチック部分を含む成形品を一般向け上市の禁止。
◆リストに有る、多環型芳香族炭化水素を0.00005重量%以上含有する長短期繰り返し接触するゴムやプラスチック部分を含む玩具の上市禁止
◆適用除外
<省略>
50b 物質名(英名) Polycyclic-aromatic hydrocarbons (PAH): Benzo[e]pyrene (BeP)
物質名(和名) 多環型芳香族炭化水素(ベンゾ[e]ピレン)
CAS No. 192-97-2
制限条件及び
適用除外
50aと同じ
50c 物質名(英名) Polycyclic-aromatic hydrocarbons (PAH): Benzo[a]anthracene (BaA)
物質名(和名) 多環型芳香族炭化水素(ベンゾ[a]アントラセン)
CAS No. 56-55-3
制限条件及び
適用除外
50aと同じ
50d 物質名(英名) Polycyclic-aromatic hydrocarbons (PAH): Chrysen (CHR)
物質名(和名) 多環型芳香族炭化水素(クリセン)
CAS No. 218-01-9
制限条件及び
適用除外
50aと同じ
50e 物質名(英名) Polycyclic-aromatic hydrocarbons (PAH): Benzo[b]fluoranthene (BbFA)
物質名(和名) 多環型芳香族炭化水素(ベンゾ[b]フルオランテン)
CAS No. 205-99-2
制限条件及び
適用除外
50aと同じ
50f 物質名(英名) Polycyclic-aromatic hydrocarbons (PAH): Benzo[j]fluoranthene (BjFA)
物質名(和名) 多環型芳香族炭化水素(ベンゾ[j]フルオランテン)
CAS No. 205-82-3
制限条件及び
適用除外
50aと同じ
50g 物質名(英名) Polycyclic-aromatic hydrocarbons (PAH): Benzo[k]fluoranthene (BkFA)
物質名(和名) 多環型芳香族炭化水素(ベンゾ[k]フルオランテン)
CAS No. 207-08-9
制限条件及び
適用除外
50aと同じ
50h 物質名(英名) Polycyclic-aromatic hydrocarbons (PAH): Dibenzo[a,h]anthracene (DBAhA)
物質名(和名) 多環型芳香族炭化水素(ベンゾ[a,h]アントラセン)
CAS No. 53-70-3
制限条件及び
適用除外
50aと同じ
51a 物質名(英名) The following phthalates (or other CAS and EC numbers covering the substance): Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
物質名(和名) 以下のフタル酸エステル
・フタル酸ビス(2-エチルヘキシル (DEHP)
CAS No. 117-81-7
制限条件及び
適用除外
【 51cまで同じ 】
◆玩具または幼児用品の成形品の可塑剤として0.1重量%以上の濃度で使用禁止
◆適用除外 なし
51b 物質名(英名) The following phthalates (or other CAS and EC numbers covering the substance): Dibutyl phthalate (DBP)
物質名(和名) 以下のフタル酸エステル
・フタル酸ジブチル (DBP)
CAS No. 84-74-2
制限条件及び
適用除外
51aと同じ
51c 物質名(英名) The following phthalates (or other CAS and EC numbers covering the substance): Benzyl butyl phthalate (BBP)
物質名(和名) 以下のフタル酸エステル
・フタル酸ベンジルブチル (BBP)
CAS No. 85-68-7
制限条件及び
適用除外
51aと同じ
52a 物質名(英名) The following phthalates (or other CAS- and EC numbers covering the substance): Di-“isononyl” phthalate (DINP)
物質名(和名) 以下のフタル酸エステル
・フタル酸ジイソノニル (DINP)
CAS No. 28553-12-0
68515-48-0
制限条件及び
適用除外
【 52cまで同じ 】
◆子供が口に入れる可能性が有る玩具及び乳幼児用成形品に可塑剤物質または0.1重量%以上の調剤成分としての使用禁止
◆可塑剤として材料中に0.1重量%以上のフタル酸エステル類を含む玩具及び幼児用製品は上市禁止
◆適用除外 なし
52b 物質名(英名) The following phthalates (or other CAS- and EC numbers covering the substance): Di-“isodecyl” phthalate (DIDP)
物質名(和名) 以下のフタル酸エステル
・フタル酸ジイソデシル (DIDP)
CAS No. 26761-40-0
68515-49-1
制限条件及び
適用除外
52aと同じ
52c 物質名(英名) The following phthalates (or other CAS- and EC numbers covering the substance): Di-n-octyl phthalate (DNOP)
物質名(和名) 以下のフタル酸エステル
・フタル酸ジ-n-オクチル (DNOP)
CAS No. 117-84-0
制限条件及び
適用除外
52aと同じ
53 欠番  
54 物質名(英名) 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)
物質名(和名) 2-(2-メトキシエトキシ)エタノール (DEGME)
CAS No. 111-77-3
制限条件及び
適用除外
◆一般向けに0.1重量%以上含有する塗料や塗料剥離剤、洗浄剤、研磨剤、床シーラント剤の上市禁止
◆適用除外 なし
55 物質名(英名) 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE)
物質名(和名) 2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール (DEGBE)
CAS No. 112-34-5
制限条件及び
適用除外
◆容器中に3重量%以上含有した一般向けのスプレー塗料、スプレー洗剤の上市禁止
56a 物質名(英名) 4,4’-methylenediphenyl diisocyanate
物質名(和名) 4,4’-メチレンジフェニルジイソシアネート
CAS No. 101-68-8
制限条件及び
適用除外
【 56cまで同じ 】
◆0.1重量%以上を成分とする調剤の一般向け上市禁止
◆適用除外 <省略>
56b 物質名(英名) 2,4’-Methylenediphenyl diisocyanate
物質名(和名) 2,4’-メチレンジフェニルイソシアネート
CAS No. 5873-54-1
制限条件及び
適用除外
56aと同じ
56c 物質名(英名) 2,2’-Methylenediphenyl diisocyanate
物質名(和名) 2,2’-メチレンジフェニルイソシアネート
CAS No. 2536-05-2
制限条件及び
適用除外
56aと同じ
57 物質名(英名) Cyclohexane
物質名(和名) シクロヘキサン
CAS No. 110-82-7
制限条件及び
適用除外
◆重量350g以上の容器に0.1重量%以上含有するネオプレンベース接着剤の一般向け上市禁止
◆適用除外 <省略>
58 物質名(英名) Ammonium nitrate (AN)
物質名(和名) 硝酸アンモニウム
CAS No. 6484-52-2
制限条件及び
適用除外
◆物質または固形、原液、肥料成分をとして使用する硝酸アンモニウムの窒素換算28重量%以上で含有する調剤の上市禁止。(2010年6月27日以降は窒素換算16重量%以上)
◆適用除外 <省略>
59 物質名(英名) Dichloromethane
物質名(和名) ジクロロメタン
CAS No. 75-09-2
制限条件及び
適用除外
◆職業的使用者に供給する0.1重量%以上含有する塗装剥離剤としての上市禁止
◆適用除外 <省略>
60 物質名(英名) Acrylamide
物質名(和名) アクリルアミド
CAS No. 79-06-1
制限条件及び
適用除外
◆仕上げ剤用途で0.1重量%以上物質または調剤として含有しての上市禁止
◆適用除外 なし
61 物質名(英名) Dimethylfumarate (DMF)
物質名(和名) フマル酸ジメチル
CAS No. 624-49-7
制限条件及び
適用除外
◆成形品や部品に対し0.1mg/Kgを超えての使用と上市の禁止
◆適用除外 なし
62a 物質名(英名) Phenylmercury acetate
物質名(和名) 酢酸フェニル水銀
CAS No. 62-38-4
制限条件及び
適用除外
【 62eまで同じ 】
◆0.01重量%以上含む物質や調剤の製造、使用、上市の禁止
◆適用除外 なし
62b 物質名(英名) Phenylmercury propionate
物質名(和名) プロピオン酸フェニル水銀
CAS No. 103-27-5
制限条件及び
適用除外
62aと同じ
62c 物質名(英名) Phenylmercury 2-ethylhexanoate
物質名(和名) 2‐エチルヘキサン酸フェニル水銀(II)
CAS No. 13302-00-6
制限条件及び
適用除外
62aと同じ
62d 物質名(英名) Phenylmercury octanoate
物質名(和名) オクタン酸フェニル水銀
CAS No. 13864-38-5
制限条件及び
適用除外
62aと同じ
62e 物質名(英名) Phenylmercury neodecanoate
物質名(和名) ネオデカン酸フェニル塩銀
CAS No. 26545-49-3
制限条件及び
適用除外
62aと同じ
63 物質名(英名) Lead and its compounds
物質名(和名) 鉛とその化合物
CAS No. 7439-92-1  注) このCAS登録番号は「鉛」
制限条件及び
適用除外
◆個別の部分で0.05重量%以上含有する宝飾品の使用及び上市の禁止
・宝飾成形品とは、以下の様な宝飾品、模造宝飾品、ヘアーアクセサリーを含む(ブレスレット、ネックレス、指輪、ピアス、腕時計、ブローチ、カフスボタン
・個別の部分とは、宝飾成形品を作る材料を含む
◆適用除外 <省略>
64 物質名(英名) 1,4-Dichlorobenzene (p-dichlorobenzene)
物質名(和名) 1,4-ジクロロベンゼン
CAS No. 106-46-7
制限条件及び
適用除外
◆トイレ、家、職場や公共の室内において空気清浄や消臭目的で0.1重量%以上の物質や調剤成分として使用及び上市禁
◆適用除外 なし

まとめ

REACH規則においては、しばしば附属書XIV(Candidate List)に記載された「高懸念物質(SVHC)」が話題になりますが、附属書XVII記載の「Restrictions(制限物質)」については話題になることが少ないように思えます。

附属書XIV(Candidate List)に記載された「高懸念物質(SVHC)」は、ある意味「灰色」で、使用しても良いが、使う場合は届け出する義務がある一方、附属書XVII記載の「Restrictions(制限物質)」は明らかに「黒色」であり、使用及び上市が禁止されている物質であることを理解し、適切に管理する必要があります。

現在、公表されている105物質のリストと制限用途を見る限りにおいては、直接皮膚に触れる可能性がある用途や、スプレーなど人体に吸入される可能性がある用途などが制限されており、当工業会に大きな影響を与えそうな物質は多くないように思えますが、No.6のアスベスト(石綿類)、No.18水銀及び水銀化合物、No.19ヒ素化合物、No.23カドミウム、No.31コールタール、No.34〜No.38・No.41の塩素系溶剤類、No.47六価クロム化合物類などは注意した方が良いかと思います。

附属書XVII記載の「Restrictions(制限物質)」については、あまり追加はないようですが、附属書XIV(Candidate List)記載の「高懸念物質(SVHC)」同様に、追加があった場合にはお知らせして行きたいと思います。

引用・参考文献

注意

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