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環境関連情報

石綿使用禁止適用除外の見直し

平成20年度中に全面禁止の方向へ

情報発信日:2008-05-22

石綿製品の全面禁止に係る適用除外の見直し

石綿(アスベスト)含有製品については、平成18年8月2日に労働安全衛生法施行令の一部が改正され、平成18年9月1日よりその製造等が全面禁止されましたが、高温高圧領域におけるジョイントシートガスケット、グランドパッキン、断熱材などの一部代替が困難な場合にかぎり「適用除外」が認められてきました。しかし、平成20年4月28日付で厚生労働省は現状の適用除外品と代替技術の確立状況を調査し、平成20年度中に原則として「全面禁止」に踏み切ると発表しました。

厚生労働省の発表によると、適用除外製品等についても早期の非石綿製品への代替化が強く求められることから、平成19年11月26日より、「石綿等の全面禁止に係る適用除外製品等の代替化等検討会」(座長:森崎繁社団法人産業安全技術協会技術顧問)を7回にわたり開催し、適用除外製品等の代替可能性等について検討を行ってきました。

その検討結果より、

  1. 適用除外製品等の製造等を原則として平成20年中に禁止する。
  2. ただし、本検討会の検討の結果、国民の安全の確保上、なお適用除外製品等の使用が必要であり、かつ、代替化等が困難であると判断されたものについては、当該適用除外製品等、その用途・使用条件及び代替可能となる期日について明らかにしたうえで、引き続き製造等の禁止の措置を猶予する。

となっています。

平成20年度以降も適用除外として扱われる見込みの製品は以下のとおり。

適用除外製品など(ポジティブリスト)について

参考文献及び引用先

注意

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