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環境関連情報

給水器具と化学物質

飲料水の安全性確保のために

情報発信日:2007-04-06

給水器具の安全基準

昨今、電気電子機器や自動車部品に対する有害化学物質の含有規制であるEUでのRoHS指令やELV指令、中国版RoHS、日本におけるJ-Mossなどが次々に施行されています。これらに端を発した世界的な有害化学物質規制は各企業における自主規制「グリーン調達基準」制定へと展開し、電気電子機器及び自動車産業はもちろん、周辺の産業へも波及してきています。

このような状況において、医療機器、食品飲料関連、水道関連機器など従来から直接人体に関連する産業では独自に安全確保のための詳細な規制を定めています。しかしながら、一部において、明らかに「電気電子機器や自動車の有害化学物質規制」対応と思われる自社の「グリーン調達基準」を給水器具や食品・医療の分野にまであてはめる要求がなされるケースがみられます。

このような場合にどのように対応するかは、各企業の判断によると思われますが、いま一度、給水器具は以下に示すように、自動車や電気電子機器における有害化学物質規制と比較してはるかに厳格で、多種の化学物質に対する規制により安全が守られているかを説明して理解を得ることも必要かと思われます。EUでのREACH規則においても、このような独自の法律で規制を受けている医療や食品関係は適用除外としています。同じ格闘技だからといって、相撲にボクシングのルールを持ち込んで「反則」といわれても困るのではないでしょうか?

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令

平成9年4月22日厚生省告示第111号「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」に従い対象物を試験したとき、結果は平成16年1月26日厚生労働省令第6号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令」の別表第1に合致する。

以上の状況を説明してユーザに理解を求める必要があるのではないでしょうか? なお、REACH規則における水栓金具類や給水器具については適用除外になるのか規制を受けるのかは現在調査中ですので、判明し次第お知らせしたいと思います。

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