
ホーム > 節湯(せつゆ)型機器の判断基準
地球温暖化対策の一層の推進を図るために、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」が改正され、平成21年4月に施行されました。この省エネ法の規程に基づき、新たな住宅の省エネルギー性能の向上を促す措置として、「住宅事業建築主の判断の基準」が告示されました(経済産業省・国土交通省告示第2号;平成21年1月30日)。
住宅事業建築主の判断の基準では、住宅における省エネ対策を多角的に推進し、省エネルギー性能をより効果的に高めることを目的に、従来の断熱性能に加えて、空気調和設備、給湯設備等の建築設備の効率性について総合的に評価するため、「住宅で消費される一次エネルギー消費量」を指標とした基準が定められました。
住宅における一次エネルギー消費量のうち、その多くを給湯設備の一次エネルギー消費量が占めていることから、給湯設備の給湯負荷を低減することは住宅の省エネルギー性能の向上に大きく寄与します。
台所水栓や浴室のシャワーなどで湯水を使用する際、使用時に湯水を出しっ放しにしたり、必要以上の流量で使用したりすると、水の消費量が増えるだけでなく、給湯のためのエネルギー消費量も増大します。節湯型機器を設置することで、このような無駄な湯水を省き、不要な給湯エネルギー消費量を削減できます。
住宅事業建築主の判断の基準では、シングルレバー湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓、サーモスタット湯水混合水栓のいずれかであり、かつ表1に示す節湯A、節湯B、節湯ABのいずれかの種類にあてはまるものを、節湯型機器と判断します。
※1 「2バルブ水栓」は、他の形式に比べ湯温度調整が困難であるために無駄な湯水の消費が増えるとされているため、本基準では対象外とする。
※2 (社)日本バルブ工業会で定めた節湯型機器のモニター方法にて、基準を満たしている機器を対象とする。
※3 節湯型機器の一覧は、各水栓メーカーのホームページから検索することができます。また、順次カタログ等に掲載される予定です。