
ホーム > 節湯(せつゆ)型機器 > 節湯型機器の証明書について
地球温暖化対策の一層の推進を図るために、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」が改正され、平成21年4月に施行されました。この改正省エネ法の規程に基づき、新たな住宅の省エネルギー性能の向上を促す措置として、「住宅事業建築主の判断の基準」が告示されました。
「住宅事業建築主の判断の基準」では、従来の断熱性能に加えて、空気調和設備、照明設備、給湯設備等の建築設備の効率性について「住宅で消費される一次エネルギー消費量」を評価指標としています。その中で給湯設備で消費される一次エネルギーの削減では、給湯機器の効率化と合わせ湯の使用量を削減することが住宅の省エネルギー性能の向上に大きく寄与することが注目されて、(社)日本バルブ工業会(以下、工業会)に検討の要請があり、湯の使用量の削減についての新たな枠組みである“節湯型機器”の定義とその基準を工業会として設定しました。
節湯型機器の基準の設定では、住宅での洗い物作業(台所)とシャワー浴(浴室)を対象に、シングルレバー湯水混合水栓、サーモスタット湯水混合水栓およびミキシング湯水混合水栓を従来水栓として、従来水栓からの使用湯量の削減効果を“節湯”、またその効果が基準を満たす水栓を“節湯型機器”とすることを業界として統一しました。2ハンドル湯水混合水栓は、その他の仕様に関わらず節湯型機器の対象外としています。節湯型機器の定義は以下に示します。
節湯型機器は、工業会のHPに掲載される業界標準のモニター方法を用いて各メーカーで検証し、上記表の節湯種類の定義に該当する製品に対して自己認証(各メーカーが基準を満たす製品であることを認証)を行っています。
節湯型機器の対象となる製品は、各水栓メーカーのカタログおよびホームページ上で、識別のための該当マーク(節湯マーク)表示で確認できます。
節湯型機器への該当を証明する書類が必要な場合には、製品品番と該当する節湯種類(節湯A、節湯B、節湯AB)の明記された、各メーカーが発行する"カタログ(コピー可)"や、ホームページ上に準備する"承認図(商品図)"、"証明書"をご利用ください。
上記資料で確認できない場合は、各水栓メーカーへお問い合わせください。
複数の水栓メーカーの製品を組み合わせて使用する場合は、組み合わせて使用した証明が必要なため、各水栓メーカー単独での証明書の発行はできません。組み合わせを設定したメーカーでの証明をお願いしてください。