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掲載日:2008年12月10日
下請取引の適正化ならびに下請事業者への配慮等に関する通達が、11月27日に経済産業省より発出されました。
親事業者におかれましては、調達担当者のみならず、役員等責任者が率先して社員教育に取り組まれ、下請代金支払遅延等防止法の厳守、下請中小企業振興法に定める振興基準の遵守に努めていただきますようお願いいたします。
中小企業庁ウェブサイト(下請取引の適正化ならびに下請事業者への配慮等に関する通達)
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