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掲載日:2008年12月16日
この度、中小企業を対象に従来の雇用調整助成金制度の見直しが行われ、緊急経済対策として標記制度が新たに創設されました(平成20年12月から当面の措置)。
急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくなされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当もしくは賃金の一部を助成する制度(新制度では、現行の雇用調整助成金に比べ支給要件が大幅に緩和され、助成率や教育訓練費も引き上げられています)。
新設された制度に関する詳細は下記資料をご参照ください。
雇用調整助成金に関する詳細については、厚生労働省ウェブサイトのこちらのページをご確認ください。
大企業に関しては、従来どおりの「雇用調整助成金」が適用されます。
詳細については、最寄の都道府県労働局、または、ハローワークにお問い合わせください。
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