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情報発信日:2009-05-07
ナノ材料(マテリアル)*とは、10億分の1メートル単位の大きさを有する材料の総称ですが、天然物質としては存在しない大きさの物質であるために、かつての石綿(アスベスト)の様に、その化学成分だけでは計り知れない生体に対する毒性、悪影響が懸念されています。
そこで、先進各国ではナノ材料の安全性について慎重な調査研究を行っています。
我国においては経済産業省、環境省、厚生労働省などが安全性に関する調査を行っていますが、2009年3月31日付で厚生労働省医薬薬品局名にて「ナノマテリアル関連情報の収集のあり方について検討し、その上で今後、新たに収集される情報に基づき、既存の制度で十分対応できるかどうか、更に、予防的原則も踏まえ、必要に応じてナノマテリアルに適用できるような新たな仕組みのあり方について検討することが適切。」と慎重な姿勢は崩さないながらも「現時点では、ナノマテリアルに特化した規制を導入するための根拠となる科学的な事実は認められないため、既存制度の下で対応することが当面は適当。」と現時点での安全宣言がなされました。
*ナノマテリアルについて
ナノマテリアルとは、その大きさがnm(ナノメートル;1ナノメートルは10億分の1メートル=1000分の1ミクロンメートル)単位である材料を意味し、特有の物性を示すことが知られています。一部のナノマテリアルについては、一般消費者向けの製品への利用が拡大しており、今後もナノマテリアルが様々な用途に用いられることが予想されます。
厚生労働省ではナノマテリアルの安全性の評価手法や安全対策のあり方などについて検討を行うため、専門家及び消費者の代表などを委員とする「ナノマテリアルの安全対策に関する検討会」を平成20年2月に設置し、これまで7回の検討会を開催して、検討を行って来ました。今般、同検討会において、別添のとおり報告書がとりまとめられましたのでお知らせします。
ナノマテリアル及びそれを含有する製品の安全対策を検討。検討対象とするナノマテリアルの範囲は、100nm程度以下を目安としたナノオーダーサイズの粒子(分子)及びその凝集体。
(1) ナノマテリアルの生産量・用途
平成19年度厚生労働省委託調査によると、カーボンブラック、シリカ及び酸化チタンの使用量が多く、主な用途は、家電・電気電子製品、化粧品及び塗料・インクであった。
(2) ナノマテリアルの生体への影響
ナノマテリアルは、一般の化学物質とは異なる性質を有することが示唆されているが、現段階では、ナノマテリアルが人の健康に影響を及ぼすという報告はない。また、人の健康への影響を予測するために必要十分なデータが得られた状況には至っていない。
現段階では、ナノマテリアルに特化した規制や化学物質のサイズに着目した規制は存在しない。世界的に見ても現時点でナノマテリアルに特化した規制はない。
(1) 安全対策の方向
(2) 今後の具体的な対応
(3) 今後の課題
現時点では、ナノマテリアルに特化した規制を導入するための根拠となる科学的な事実は認められないため、既存制度の下で対応することが当面は適当。 ナノマテリアル関連情報の収集のあり方について検討し、その上で、今後新たに収集される情報に基づき、既存の制度で十分に対応できるかどうか、さらに予防的原則も踏まえ、必要に応じてナノマテリアルに適用できるような新たな仕組みのあり方について検討することが適切。