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環境関連情報

REACH規則予備登録開始

2008年6月1日〜11月30日

情報発信日:2008-07-04

欧州化学物質庁(ECHA)が本格稼動

2007年6月1日に発効した欧州の総合的な化学物質規制「REACH規則」に対応するため、2008年6月1日に欧州化学物質庁(ECHA)が本格的に業務を開始しましたが、これとともにREACH規則の対象となる化学物質の「予備登録」の受付が開始されました。

受付は2008年11月30日までの6ヶ月を期限としており、この期間中に予備登録の申請を行えば、当該物質の製造・輸入量などに応じて「登録期限の猶予」(2年半、5年または10年)が与えられます。

今後のスケジュール

REACH規則に関する今後のスケジュールは以下のとおりです。

  1. 2007/6/2(済)
    REACH規則発効
  2. 2008/6/1〜2008/11/30
    予備登録受付
  3. 〜20010/11/30
    年間1,000t以上、1t以上のCMRs(高懸念物質)及び100t以上の特定の水生生物に対して「非常に有害」と分類された物質の登録期限
  4. 〜2013/5/31
    年間100t以上の物質の登録期限
  5. 〜2018/5/31
    年間1t以上の物質の登録期限

注)CMRs:高懸念物質とよばれ、EUによって発癌性 (carcinogenic)、変異原性 (mutagenic)、生殖毒性(toxic to reproduction)があると分類された化学物質ですが、実際にリストはまだ公開されていません。

製品区分と登録物質

注)予備登録

参考文献及び引用先

注意

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